1955-07-27 第22回国会 参議院 本会議 第41号
におきましては、身分切りかえ前の俸給と身分切りかえ後の俸給とを比較いたしますと、あとの俸給は、必ずしも前の俸給よりも多額となっておらない場合もあり、従いまして、身分切りかえ後退職して受ける恩給が、身分切りかえの際退職して受ける恩給よりも、かえって少くなる結果が生じますので、本法律案におきましては、かような不利な取扱いを受けることのないように措置し、また本法律案におきましては、自治体警察設置前の警視庁または道府県警察部
におきましては、身分切りかえ前の俸給と身分切りかえ後の俸給とを比較いたしますと、あとの俸給は、必ずしも前の俸給よりも多額となっておらない場合もあり、従いまして、身分切りかえ後退職して受ける恩給が、身分切りかえの際退職して受ける恩給よりも、かえって少くなる結果が生じますので、本法律案におきましては、かような不利な取扱いを受けることのないように措置し、また本法律案におきましては、自治体警察設置前の警視庁または道府県警察部
第七点は、昭和二十三年三月の自治体警察設置前の警視庁または道府県警察部の吏員としての在職期間の通算に関するものであります。
第七の点は、昭和二十三年三月の自治体警察設置前の警視庁または道府県警察部の吏員としての在職期間の通算に関するものであります。
これと同じ理由によりまして、昭和二十三年三月の自治体警察設置前の警視庁または道府県警察部の吏員としての在職期間の通算をいたしたいと存じます。 なお、以上のほか、本法案実施に伴いまして、これらの恩給増額改定事務を処理いたしまするため、総理府本府職員の定員を二十名増員することといたそうとするものであります。 以上がこの法律案の提案の理由であります。
これは該当者に対しまして非常に不利益をもたらすことになりますので、これを改めまして、二十三年以前に警視庁あるいは道府県警察部に勤務していた吏員が引き続きまして自治体警察の職員となり、さらに昨年七月に引き続いて新警察職員となりました場合には、全勤務期間を通算いたしまして恩給を給することに改めました。 このたび提案いたしました恩給法の改正案は以上四点でございます。